財産分与・
年金分割

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財産分与のためにやっておくべきこと

離婚前に財産の内容を確認

離婚前に財産の内容を確認

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚に際して分配することです。
財産分与の対象となるのは“婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)”で、仮に不動産の名義がパートナー名義でも問題なく、財産分与の対象となります。
それ以外の財産、例えば結婚前から相手が保有していた財産や相続で受け取った財産などは対象外となります(特有財産)。

共有財産(財産分与の対象となるもの)
  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 保険金
  • 退職金

など

特有財産(財産分与の対象とならないもの)
  • 結婚前から相手が保有していた財産
  • 独身時代の定期預金
  • 相続で受け取った財産

など

財産分与は原則1/2

財産分与の割合は、原則1/2とされています。
これは専業主婦・主夫であっても同じで、家事などで財産の構築に貢献したとみなされ1/2の財産を受け取る権利があります。
相手に不貞行為(浮気・不倫)などの有責行為があっても、この割合は変更できず原則1/2となります。

もちろん、夫婦間の話し合いにより財産分与の割合を決める場合はこの限りではなく、自由に割合を設定することができます。

熟年離婚では特に年金分割が大事

年金分割制度

年金分割制度とは、専業主婦・主夫でこれまでに厚生年金・共済年金に加入したことがなくても、婚姻期間中の配偶者の厚生年金・共済年金の保険料納付実績に応じて、最大1/2を受け取れる制度です。
熟年離婚では特にこの年金分割が大事になり、離婚後の生活の安定のためにもよく内容を把握しておくようにしましょう。

年金分割制度の種類

合意分割

夫婦同士の話し合いで年金分割を決める方法で、最大1/2までの分割を受けることができます。
話し合いで合意に至らなければ、審判または調停を経て分割割合を決めることになります。

3号分割

3号被保険者(サラリーマンや公務員の扶養に入っている配偶者)の方が2008年4月以降の配偶者の保険料納付実績を対象に、一律1/2の割合で年金分割が受けられる制度です。
2008年4月以前の年金分割については、上記の合意分割によって行う必要があります。

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