熟年離婚・
内縁解消

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熟年離婚を後悔しないためには?

熟年離婚とは

熟年離婚とは

熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦が離婚することを言い、明確な定義はありませんが、一般的に婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚する際にこのように言われます。
熟年離婚を決意される理由は様々ですが、若年代の夫婦の離婚と違って熟年離婚には様々な注意点があります。
事前にそれをよく把握し、きちんと対応しておかないと後で後悔することもありますので、行動を起こす前に一度弁護士へ相談してアドバイスを受けられることをおすすめします。
京都市中京区の山西保彦法律事務所では、熟年離婚のご相談にも対応いたします。

熟年離婚で後悔しないためのポイント

熟年離婚で後悔しないためには、離婚後の生活のことを考えて“お金の問題”をクリアにしておくことが大事です。
熟年離婚におけるお金に関わる手続きとして、次のようなものがあります。

財産分与

離婚する前に、財産分与によりどのくらいの財産が受け取れるのか確認しておくようにしましょう。
専業主婦・主夫の方であっても原則、1/2の割合で財産分与を受ける権利があります。

(※財産分与について詳しくはこちら

年金分割制度

年金分割制度とは、専業主婦・主夫でこれまでに厚生年金・共済年金に加入したことがなくても、婚姻期間中の配偶者の厚生年金・共済年金の保険料納付実績に応じて、最大1/2を受け取れる制度です。

(※年金分割について詳しくはこちら

慰謝料の請求

配偶者の不貞行為(浮気・不倫)やDVが原因で熟年離婚を考える場合、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合があります。

(※慰謝料請求について詳しくはこちら

内縁解消で財産分与を受けたい時は?

内縁関係とは

内縁関係とは

内縁関係とは、実態としては夫婦であるものの、婚姻届は出していない男女の関係のことを言います。
長年、内縁関係を続けてきたものの、突然、内縁解消を言われてお困りでしたらお気軽に当事務所へご相談ください。
内縁関係であっても財産分与を受けることは可能です。

法律上は夫婦に準じた関係とみなされる

婚姻届を出していなくても、長年、内縁関係を続けてこられたのであれば、法律上、夫婦に準じた関係とみなされます。
そのため、内縁解消にともない財産分与を受けることも可能です。
この際、通常の夫婦における財産分与と同様に原則1/2が財産分与の割合となります。
内縁解消にともない相手から財産分与を受けたいということでしたら、一度弁護士にご相談ください。

弁護士費用について

弁護士費用について詳しくはこちら

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