相続放棄

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多額の借金が残されている時は?

借金も遺産の対象に

借金も遺産の対象に

遺産相続において受け取る財産は現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象となります。
主なマイナスの財産は次の通りです。

マイナスの財産
  • 借入金・債務
  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 教育ローン
  • 自動車ローン
  • 連帯保証債務
  • 未払いの税金
  • 滞納している家賃

など

マイナスの財産が多い場合は…

現金・預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金・債務などのマイナスの財産を比較した時、マイナスの財産の方が多くて、このまま相続すると不利益を被るような場合には、“相続放棄”という手続きを検討します。
これは相続人としてのすべての権利を放棄することで、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという方法です。
借金などを受け継がなくて済む一方、現金や預貯金なども受け取れなくなるので、慎重な判断が必要です。

相続放棄は3ヶ月以内に

相続放棄は“自己のために相続が発生したことを知ったとき”から3ヶ月以内に行わなければならず、これを過ぎるとプラスの財産もマイナスの財産も相続しなければいけなくなります(単純承認)。

お早めに弁護士へ相談を

このように相続放棄には期限があり、これを過ぎて手続きができないと大きな不利益を被る場合があります。
相続放棄ではまず、遺産の内容を正確に把握する必要があり、そのうえで相続放棄するべきかどうか判断しなければならず、これには専門的な知識・経験が必要と言えますので、ご自身で安易に判断せずに一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

京都市中京区の山西保彦法律事務所では、ご相談者様の遺産の内容を詳しく調査したうえで、相続放棄が適切かどうかアドバイスし、その後の手続きにつきましてもしっかりとサポートいたします。

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