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自己破産とは
自己破産は、借金の返済が不可能になった方が、裁判所に申立てを行うことで、法的に借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。人生を再スタートするための救済制度として、法律で認められた正当な手段です。
「借金が返せない」という状況になった際、自己破産は有効な解決策の1つとなります。京都市中京区の山西保彦法律事務所では、お一人おひとりの状況を丁寧に確認して、自己破産が最適な解決策かどうかを一緒に考えていきます。
原則、すべての借金の支払い義務がなくなります
自己破産の最大の特徴は、裁判所から免責許可決定が出ると、原則としてすべての借金の支払い義務が法的になくなることです。債権者からの取り立てや督促の電話も止まりますので、精神的な負担から解放されます。
これにより、借金に苦しむ日々から解放され、新たな気持ちで生活を始めることができます。「このままでは返済できない」と感じたら、まずはご相談ください。
自己破産のよくある誤解
自己破産については、「普通の生活ができなくなる」「会社に知られると解雇される」「戸籍に記載される」などの誤解があります。しかし実際は、自己破産後の日常生活で受ける制限はそれほど多くありません。
また、「ギャンブルが原因の借金は自己破産できない」というインターネット上の情報もありますが、ケースによっては免責が認められる可能性があります。自己破産について不安や疑問がある方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。
自己破産が適している方
返済能力がない方
自己破産は、借金の総額と収入状況を考慮して、どう頑張っても返済が難しい「支払い不能」状態にある方に最も適した方法です。毎月の返済額が手取り収入の3分の1を超えるような場合や、返済計画を立てても実現の可能性が低い場合は、自己破産を検討する価値があります。生活保護受給者など、収入が限られている方も自己破産の対象となります。
借金の総額が多額の方
借金の総額が大きく、任意整理や個人再生では対応できないほどの多額な債務を抱えている方は、自己破産が適している場合があります。特に借金額が収入に比べて著しく多い場合、他の債務整理方法では解決が難しいことが多いでしょう。自己破産では借金が全額免除されるため、借金の総額に関わらず新たなスタートを切ることができます。
資産をあまり持っていない方
自己破産では一定価値以上の財産が処分される可能性があるため、特に価値の高い資産をあまり持っていない方に適していると言えます。マイホームや高級車など処分される可能性のある財産に執着がない方、もしくは生活に必要な最低限の財産しか持っていない方は、自己破産のデメリットを最小限に抑えられます。
借金を完全になくしたい方
任意整理や個人再生では借金の一部は残りますが、自己破産ではすべての借金が免除されるため、借金を完全になくして人生をリセットしたい方に適しています。長期間借金に悩まされ、精神的な負担から解放されたいと考える方にとって、自己破産は効果的な解決策となり得ます。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
借金がゼロになる
自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになることです。どれだけ多額の借金でも、免責が認められれば完全に免除されます。
取り立てが即時に止まる
弁護士に依頼すると、受任通知を債権者に送付することで、その時点から取り立てが止まります。精神的な負担から解放されて、冷静に手続きを進めることができます。
生活必需品は残せる
生活に必要な最低限の財産(自由財産)は手元に残すことができますので、自己破産後もすぐに生活に困ることはありません。
デメリット
財産の処分
価値の高い財産(マイホームや高級車など)は処分される可能性があります。ただし、生活に必要な財産は手元に残すことができます。
一時的な資格制限
手続き中は一部の職業(警備員や生命保険募集人など)に就くことができない制限があります。ただし、これらの制限は免責許可決定後に解除されます。
その他の影響
官報に住所や氏名が掲載されますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありません。借金に保証人がいる場合、保証人の方への請求は継続されます。
自己破産の要件
支払い不能状態であること
自己破産を利用できる主な条件は、借金を返済することが不可能な状態(支払い不能)にあることです。「支払い不能」とは、借金の総額と収入状況を考慮して、どう頑張っても返済が難しい状態を指します。例えば、毎月の返済額が手取り収入の3分の1を超えるような場合、支払い不能に該当する可能性があります。
免責不許可事由がないこと
借金の理由や経緯に大きな問題がないことも要件となります。借金の理由によっては免責が認められない場合もありますが、状況によっては裁量免責という考え方が適用されることもあります。
免責不許可事由について
法律上、自己破産の手続きを行っても免責が認められない事由(免責不許可事由)が定められています。例えば、浪費やギャンブルで多額の借金をした場合などが該当します。
しかし、個々の状況や事情によっては、裁判所の裁量によって免責が検討される場合(裁量免責)もあります。「自分のケースは自己破産できないのでは」と自己判断せず、まずは弁護士にご相談ください。専門家の視点から、あなたの状況に最適なアドバイスをいたします。
自己破産の手続きの流れ
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弁護士への相談・依頼
まずは当事務所にご相談ください。状況をヒアリングして、自己破産が最適な解決策かどうかを判断します。
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受任通知の送付
弁護士が債権者に受任通知を送付します。この時点で債権者からの取り立てが停止します。
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必要書類の準備
収入証明書や債権者一覧表など、申立てに必要な書類を準備します。当事務所がサポートしますので、ご安心ください。
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裁判所への申立て
準備が整い次第、裁判所に自己破産の申立てを行います。申立ては弁護士が代行します。
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裁判所での審査
申立て後、裁判所で審査が行われます。場合によっては裁判官との面談(審尋)があります。
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免責許可決定
審査を経て免責許可決定が出れば、晴れて借金の支払い義務がなくなります。
山西保彦法律事務所の自己破産サポート
山西保彦法律事務所では、2024年には75件の破産申立てを取り扱いました。また、当事務所の弁護士は破産管財人としての経験もあり、債務者側だけでなく債権者側の視点も理解したうえでサポートができます。
初回相談は無料ですので、借金問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況に最適な解決策を一緒に考えていきます。
また、弁護士費用を支払う余裕がない方でも、法テラス(法律扶助)の制度を利用することができますので、ご安心ください。土日・夜間も対応しておりますので、お仕事で忙しい方もご相談いただけます。