住宅ローン問題

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住宅ローン問題とは

住宅ローンは多くの方にとって人生最大の借入れであり、長期間にわたって返済を続けることになります。しかし、景気の変動、収入の減少、病気や失業などの予期せぬ事態により、当初は問題なく返済できていた住宅ローンが重荷になってしまうことがあります。

住宅ローンの返済が困難になると、大切な自宅を失うリスクに直面することになります。しかし、適切な法的手続きを利用することで、自宅を手放さずに借金問題を解決できる可能性があります。特に「個人再生」という債務整理の手続きを活用することで、マイホームを残しながら借金問題を解決するケースも少なくありません。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 住宅ローンの返済が毎月の家計を圧迫している
  • 収入が減少して住宅ローンの支払いが難しくなってきた
  • 住宅ローン以外の借金も抱えており、両方の返済が困難になっている
  • 住宅ローンの返済が遅れ、銀行から督促を受けている
  • マイホームを手放したくないが、このままでは返済が続けられない
  • 連帯保証人に迷惑をかけたくないが、返済が困難になっている
  • など

住宅ローン問題の特徴

他の借金との関係

住宅ローンだけで返済に苦しむケースは比較的少なく、多くの場合は住宅ローン以外の借金(カードローン、消費者金融からの借入れなど)が同時に存在しています。住宅ローンの月々の返済額は、現在の家賃相場と同程度に設定されていることが多いため、住宅ローン単体では返済可能なケースが多いのです。

しかし、他の借金の返済負担が加わることで、全体の返済が困難になるケースが一般的です。このような場合、住宅ローン以外の借金を整理することで、住宅ローンの返済を継続できる可能性があります。

リスケジュール(返済条件の変更)

住宅ローンの返済が一時的に困難になった場合、銀行に相談してリスケジュール(返済条件の変更)を行うことができる場合があります。具体的には、一定期間利息のみの返済に変更したり、返済期間を延長して月々の返済額を減らしたりする方法です。

このリスケジュールはご自身で銀行に相談することも可能ですが、弁護士が介入することでより有利な条件で交渉できることもあります。ただし、リスケジュールだけでは根本的な解決にならないケースもあり、将来的に完済の見込みが立たない場合は、他の解決策を検討する必要があります。

住宅ローン問題の解決方法

個人再生による解決

住宅ローンの返済が困難で、他の借金も抱えている場合、「個人再生」という債務整理の手続きが有効な解決策となります。個人再生には「住宅資金特別条項」という制度があり、これを利用することで住宅を手放さずに債務整理を行うことができます。

個人再生を行うと、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(最大で5分の1程度)することができ、減額された借金を3~5年かけて分割返済します。住宅ローンについては従来通りの返済を継続するため、マイホームを維持しながら借金問題を解決することが可能になります。

個人再生

任意整理との組み合わせ

住宅ローン以外の借金が比較的少額で、収入に余裕がある場合は、「任意整理」という手続きを利用することもできます。任意整理では、住宅ローン以外の借金について、将来の利息をカットして元金のみの返済に変更するように債権者と交渉します。

このように、住宅ローンは従来通り返済しながら、他の借金の負担を軽減することで、全体としての返済計画を立て直すことができます。ただし、任意整理では借金の元金自体を減額することは難しいため、借金総額が多い場合は個人再生の方が適している場合もあります。

任意整理

当事務所の住宅ローン問題サポート

京都市中京区の山西保彦法律事務所では、住宅ローンを含む借金問題でお困りの方へ、個別の状況に合わせた最適な解決策をご提案しています。

住宅ローンの返済が苦しくなった場合は、早めに専門家に相談することが重要です。放置すればするほど状況は悪化し、選択肢が狭まってしまいます。当事務所では初回相談を無料で承っておりますので、少しでも不安を感じたら、お気軽にご相談ください。

私たちは、皆様の大切なマイホームを守りながら、借金問題の解決に向けて全力でサポートいたします。

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