遺留分

遺留分が侵害されている時は?

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは相続人の一部に認められた、最低限度の遺産が相続できる権利のことです。
例えば、被相続人の遺言書により「長男に遺産をすべて渡す」と書かれていたとしても、遺留分がありますので配偶者や他の子は遺産を相続することができます。
基本的に被相続人には、自分の財産を誰にどれだけ渡すか決めることができますが、例のように特定の相続人に遺産が集まり過ぎると、配偶者や他の子の今後の生活に支障を来す恐れがあることから、このような制度が設けられています。

遺留分の権利がある相続人

遺留分の権利がある相続人のことを“遺留分権利者”と言いますが、その範囲は次の通りです。

遺留分の権利がある人
遺留分権利者 配偶者
子、孫
親、祖父母

※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません

遺留分侵害額請求で遺留分が取り戻せる

もし、ご自身の遺留分が侵害されていることに気づいた場合、“遺留分侵害額請求”によりそれを取り戻すことが可能です。
遺留分侵害額請求は裁判所の手続きを経る必要がなく、遺留分を侵害している相手に通知するだけで行うことができます。

遺留分侵害額請求には期限が

遺留分侵害額請求権には時効があり、“相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また相続開始の時から10年を経過したとき”に時効により消滅します。
ですから、遺留分の侵害に気づいたらすぐに対応することが大事です。

弁護士に相談してスムーズに手続きを

遺留分侵害額請求では、一般的に弁護士名義で配達証明を付けた内容証明郵便を相手に送り、遺留分侵害額請求の意思表示を行うことが一般的です。
京都市中京区の山西保彦法律事務所では、遺留分が侵害されている際の適切な対応についてもアドバイスいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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