改正前の民法第233条には、第1項に「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」、第2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」という規定がありました。
私が大学生の時に初めてこの条文(余談になりますが、当時の民法の条文は、家族法以外は口語体ではなく、カタカナと漢字の混じった堅苦しい文語体でした…)について学習した際に、「隣の家のミカンの木の枝が境界線を越え、その枝にミカンの実が成っても勝手にそのミカンを取ってはいけないが、隣の家の竹の根が境界線を越え、自分の家の敷地にタケノコが生えてきた時は、そのタケノコを取って食べていいんだな。」と思って面白がった記憶があります。
この条文に関して、世の中で生じ得るトラブルについて考えてみますと、例えば「隣の家の土地に生えた木から枝が伸び、塀を超えて自分の家の敷地に入り込んでいるが、その枝から葉っぱが落ちるために迷惑を被っている。」といったケースが考えられます。
さらに、そのケースでも、①隣地の所有者が亡くなって相続人が複数いる場合、②隣地の所有者が不明の場合などは、竹木の所有者に枝を切除させるのは容易とは言えません。落ち葉の問題以外でも、③台風などの災害後にすぐに枝を切らないといけない差し迫った事情があるケースも想定できます。
2021年に民法第233条が改正され、上記①②③などの問題を想定した規定が設けられました。隣の木の枝に悩まされている方にとって,その解決を導く有用な規定となりそうです。
なお、改正された民法233条が施行(適用開始)されるのは2023年4月1日であり、まだ現在の問題に適用されませんので、注意しましょう。