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養育費の合意を公正証書にすることのススメ

2021.08.08

協議離婚の際に離婚協議書を交わすことがありますが、養育費の取り決めをする場合、養育費については別に強制執行認諾文言付の公正証書にすることを、権利者の方にお勧めします。

養育費の取り決めを強制執行認諾文言付の公正証書にすることの大きなメリットとして、養育費が不払いとなった場合、強制執行認諾条項の付いた公正証書を債務名義として、相手方の給与差し押さえ等の強制執行の手続きを利用することができることが挙げられます。

この点、養育費の取り決めが口約束のみだった場合や、離婚協議書に記載しただけの場合は、養育費の不払いに際して、相手方に養育費を請求しても支払いに応じない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる等の手続きを取らなければならなくなります。

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