弁護士ブログ

消滅時効援用と信用情報

2021.08.01

貸金業者から借り入れをした後、最終返済日から5年以上(10年以上)経過し、時効更新事由(改正民法147条1項、148条1項、152条1項)がなければ、「消滅時効の援用」をすることにより、借金の消滅時効が成立する場合があります。これにより借金の返済義務がなくなります。

なお、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に時効援用通知を送付する場合、このホームページで料金を掲載していませんが、当事務所の弁護士費用は1社あたり33,000円(税込)です。

事務所の宣伝はこのくらいにして、では、消滅時効援用をした場合に信用情報にどのように反映されるのでしょうか。

この点、現在まで当事務所で取り扱った事案でみますと、信用情報機関の1つであるCICは、消滅時効を援用して時効更新事由もなかった場合、「保有期限」に5年後の日付、「残債額」が0円、「終了状況」が完了と記載されます。5年後までは事故情報として登録され続けます。

この事故情報が消えるまで「新規にクレジットカードが作れるのか?」等が気になるところですが、この点は、各クレジット会社等の判断次第と言えます。

YAMANISHI LAW OFFICE