弁護士ブログ

法テラス利用可能とは?

2021.07.25

このホームページの「料金・報酬の種類」の項目の「借金問題」の欄に、「法テラス利用可能」と記載がありますが、より具体的には、民事法律扶助制度(経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談できたり、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等を立替えてもらうことのできる制度)を利用できるという意味です。

時々、私にご依頼されることを検討されている方が、「法テラスを利用するために、直接、法テラス京都(日本司法支援センター京都地方事務所)に行く必要があるのですか?」と問い合わせをされることがあります。しかし、法テラス京都に直接出向かれる必要はなく、私は、法テラスと契約している一般契約弁護士ですから、当事務所で民事法律扶助の申込み等をすることができます。

YAMANISHI LAW OFFICE