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不倫の慰謝料請求について・その5

2021.05.29

配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求に関してご依頼を受けた場合、不倫相手の住所地に内容証明郵便による通知書を送ることになろうかと思いますが、その住所地が不明の場合もあります。

この場合、不貞行為の慰謝料請求を受任したことが前提条件となりますが、不倫相手の過去の住所地や携帯電話番号等が判明している場合は、職務上請求や弁護士会照会制度を利用して住所地を調査します。

配偶者と不倫相手の職場が同じであるような場合に、不倫相手の勤務先のみが判明している場合でも、当事務所では上記方法等により住所地を調べることに注力します。

その結果、住所地が判明した場合、不倫相手の住所地に慰謝料請求する書面を送付します。

 

YAMANISHI LAW OFFICE