時効援用

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時効援用とは

時効援用とは、一定期間返済が行われていない借金について、法律上の期間(時効期間)が経過した場合に、債務者が「もう支払う義務がない」と主張できる権利のことです。民法改正により、現在の消費者金融やクレジットカードなどの借金の時効期間は、最終返済日から5年とされています(2020年4月1日以前の借入については旧法が適用され、時効期間が異なる場合があります)。

時効が成立しても自動的に借金がなくなるわけではありません。債務者が「時効を援用します」という意思表示をすることで初めて、法的に借金の支払い義務がなくなります。この手続きを「時効援用」と呼びます。適切な時効援用により、長期間返済していない借金から解放される可能性があります。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 最終返済から5年以上経った古い借金について、突然債権回収会社から請求が来た
  • 元本は少額なのに、利息・遅延損害金が膨大な金額になっている請求書が届いた
  • 裁判所からの「支払督促」という書類が突然送られてきた
  • 債権回収会社から「少額でも支払ってほしい」と連絡があった
  • 古い借金の請求に対して一部支払いをしてしまった
  • 「分割払いなら応じる」と言ってしまい、書面にサインしてしまった
  • 亡くなった親の借金について請求されている
  • 古い借金への対応方法がわからず不安を感じている
  • など

当事務所の時効援用サポート

当事務所では、古い借金に関する請求について、時効援用が可能かどうかを専門的な知識と経験に基づいて判断し、適切な対応を行います。特に、最終返済から5年以上経過した借金については、時効援用によって支払い義務がなくなる可能性が高いです。

時効援用の手続きでは、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に時効援用通知を送付することが一般的です。また、支払督促が届いた場合には、督促異議の申立てを行い、時効を援用することで請求を止めることができます。

債権者からの取り立てや督促に不安を感じたら、一人で判断せず、京都市中京区の山西保彦法律事務所へご相談ください。

時効援用の要件

時効成立の要件

借金の時効が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。

一定期間が経過していること

消費者金融・クレジットカードなどの借金 最終返済日から5年間
銀行などの金融機関からの借入、個人間の貸借 最終返済日から10年間

※ 2020年4月1日の民法改正前の借入れについては異なる場合があります

その間に債権者からの請求行為(裁判上の請求など)がないこと

その間に債務者による債務の承認(一部返済や返済の約束など)がないこと

時効援用の手続き

時効が成立していると判断できる場合、以下の手続きで時効を援用します。

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内容証明郵便の送付

債権者に対して、「時効を援用します」という意思表示を内容証明郵便で送付します。これにより、法的に借金の支払い義務がなくなります。

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支払督促への対応

裁判所からの支払督促が届いた場合は、2週間以内に「督促異議の申立て」を行い、その中で時効を援用する旨を記載します。期限内に対応しないと、支払い義務が確定してしまうため注意が必要です。

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裁判への対応

訴訟が提起された場合は、答弁書や準備書面で時効を援用します。このような場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

時効援用における注意点

債務の承認に注意

時効期間が経過していても、以下のような行為をすると「債務の承認」とみなされ、時効援用ができなくなる可能性があります。

  • 請求に対して一部でも支払いをすること
  • 分割払いの約束をすること
  • 債務を認める発言や書面を作成すること
  • など

債権回収会社は、「1,000円だけでも支払ってほしい」「分割払いに応じてもらえれば」などと言って、債務の承認を引き出そうとする場合があります。このような要求には応じず、まずは弁護士に相談することが重要です。

支払督促への迅速な対応

裁判所からの支払督促が届いた場合、2週間以内に督促異議の申立てを行わないと、自動的に支払い義務が確定してしまいます。支払督促が届いたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

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