個人再生

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個人再生とは

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残った借金を原則3年間で分割返済していく債務整理の手続きです。借金を完全になくす自己破産とは異なり、一定額の返済を続けながら生活基盤を維持できるという特徴があります。

特に「住宅ローンがあるが家は手放したくない」「職業上の制限を避けたい」といった方に適した方法です。京都市中京区の山西保彦法律事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて、個人再生が最適な解決策かどうかを一緒に検討いたします。

個人再生が適している方

住宅を残したい方

個人再生の最大の特徴は、「住宅資金特別条項」を利用すれば、住宅ローンを抱えたマイホームを手放さずに債務整理できることです。住宅ローンは引き続き支払いながら、その他の借金を大幅に減額できるのは大きなメリットです。ただし、住宅ローンの支払いを始めて間もない場合や、残りの住宅ローンが少ない場合など、条件によっては利用できないこともあります。

資格制限を避けたい方

自己破産の場合、手続き中は警備員、保険の外交員、宅地建物取引士、旅行取扱責任者などの職業に就くことができないという制限があります。個人再生ではこうした職業制限がないため、これらの職業に就いている方や就く予定の方にとっては大きなメリットとなります。

一部でも返済したい方

「すべての借金を免除してもらうのは債権者に申し訳ない」「少しでも返済したい」と考える方もいらっしゃいます。個人再生では借金を大幅に減額しつつも、一部を返済することで債務者としての責任を果たせるという点に価値を感じる方にも適しています。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

マイホームを手放さなくて良い

住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを支払い続けながら、他の借金だけを減額できます。家族の住まいを守りながら、債務整理することが可能になります。

借金が大幅に減額される

個人再生では、住宅ローンを除く借金が最大で5分の1程度まで減額されます。例えば300万円の借金であれば60万円程度に、1,000万円であれば200万円程度に減額される可能性があります。ただし、最低弁済額は100万円とされています。

職業制限がない

自己破産と異なり、個人再生では手続き中も職業の制限を受けません。仕事を続けながら債務整理を進められるため、生活への影響が少ないのが特徴です。

財産を維持できる

自己破産では処分されることのある価値の高い財産も、個人再生では基本的に維持できます。自動車や生活必需品はもちろん、価値のある財産も手元に残せる可能性が高いです。

デメリット

一定の収入が必要

個人再生は分割返済が前提となるため、安定した収入がある方でないと利用できません。失業中の方や生活保護受給者、収入の少ない方には適していない場合があります。

手続きが複雑で時間がかかる

裁判所を通じた手続きのため、書類作成や審査などのプロセスが複雑で、自己破産や任意整理と比べて時間がかかる傾向があります。専門家のサポートが欠かせません。

信用情報機関に記録される

個人再生をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に約10年間記録が残ります。この期間は新たなクレジットカードの作成やローンの利用が困難になります。

ブラックリスト

保証人への影響

借金に保証人がついている場合、個人再生で減額された分については保証人に請求が行くことになります。保証人への影響を考慮する必要があります。

個人再生と自己破産の比較

個人再生と自己破産はどちらも裁判所を通じた債務整理の方法ですが、大きな違いがあります。

自己破産では借金が全額免除されますが、価値のある財産を失う可能性が高く、一時的な職業制限もあります。一方、個人再生では借金が約5分の1に減額されるにとどまりますが、財産を維持でき、職業制限もありません。

どちらが適しているかは、住宅ローンの有無、職業、財産状況、返済能力など、個々の状況によって異なります。まずは専門家に相談して、最適な方法を検討することをおすすめします。

個人再生の手続きの流れ

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弁護士への相談・依頼

まずは当事務所にご相談ください。状況をヒアリングして、個人再生が最適な解決策かどうかを判断します。

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受任通知の送付

弁護士が債権者に受任通知を送付します。この時点で債権者からの取り立てが停止します。

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必要書類の準備

収入証明書や債権者一覧表など、申立てに必要な書類を準備します。特に家計収支表は重要で、返済能力を証明するために詳細に作成します。

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裁判所への申立て

準備が整い次第、管轄の地方裁判所に個人再生の申立てを行います。申立ては弁護士が代行します。

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再生手続開始決定

裁判所が審査を行い、要件を満たしていれば再生手続開始の決定がなされます。京都地方裁判所では、個人再生委員が選任されることもあります。

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再生計画案の作成・提出

弁護士が減額後の返済計画を記載した再生計画案を作成し、裁判所に提出します。この間、毎月の返済能力を証明するための「履行可能性テスト」が行われます。

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再生計画の認可と返済開始

債権者による意見聴取や書面決議を経て、裁判所が再生計画を認可します。認可決定が確定すると、計画に基づいた返済が始まります。

山西保彦法律事務所の個人再生サポート

当事務所の弁護士は個人再生委員の経験もあり、債務者だけでなく裁判所側の視点も理解したうえでサポートができることが強みです。2024年には4件の個人再生申立てを取り扱いました。

個人再生は複雑な手続きですが、当事務所ではわかりやすく丁寧に説明し、書類作成から申立て、再生計画の作成まで一貫してサポートいたします。

初回相談は無料ですので、借金問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況に最適な解決策を一緒に考えていきます。また、土日・夜間も対応しておりますので、お仕事で忙しい方もご相談いただけます。

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