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トラブルになりやすいのが“遺産分割”
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなられたご家族)が遺言書を残していない場合、遺産は相続人全員で一時的に共同で所有することになりますが、これをどの相続人にどのように分配するかを決めることを言います。
相続人全員で話し合う必要があり、この話し合いを遺産分割協議と言います。
特に紛争となりやすい手続き
遺産分割は遺産相続の手続きの中でも特に紛争となりやすく、いつまで話し合ってもまとまらないというケースは珍しくありません。
遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告・納税には期限があり、相続開始後10ヶ月以内となっています。
遺産相続をスムーズに終えるには、この遺産分割での紛争を予防して前に進めることが大事で、そのためには弁護士のサポートが欠かせないと言えます。
当事者同士だと感情的な対立に
ご家族であるがゆえ、冷静に話し合おうと思ってもついつい感情的になり、遺産分割の話し合いが前に進まないことはよくあります。
こうした時、弁護士が間に入って法律に基づいた第三者目線でのアドバイス・調整を行うことで、適切な解決へと導けるようになります。
ご家族だけで遺産分割のトラブルを解決しようとするのではなく、京都市中京区の山西保彦法律事務所の弁護士にご相談いただき、専門家の力を借りてスムーズに解決を目指されることをおすすめします。
弁護士へ依頼するメリット
法律に基づいた冷静なアドバイス
ご家族だけの話し合いでは“争族”となるところを、遺産相続の専門家である弁護士が法律に基づいた冷静なアドバイスを行うことで、どこで意見が食い違っているのか、遺産分割の本質とは無関係なところで揉めていないかなど、適切に問題点を整理してスムーズな解決へと導きます。
自分の主張をきちんと伝えられる
弁護士を通じて他の相続人に自分の主張をきちんと伝えられるようになるので、納得のいく遺産分割が可能になります。
またご自身で主張するよりも、第三者である弁護士を介した方が他の相続人との衝突が生まれにくく、冷静な話し合いが可能になると言えます。
裁判所での手続きも任せられる
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)では解決しない場合、裁判所での手続きへと移行する場合があります。
調停・審判・裁判などの手続きを利用するには、大変な手間がかかりますが、弁護士がいればこうしたこともワンストップで任せることができます。
遺産分割の方法
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)
相続人全員で話し合い、それがまとまれば遺産分割協議書を作成して銀行預金の解約や不動産登記の名義変更などを行います。
相続登記の義務化について
現在、民法・不動産登記法の改正により、近い将来、相続した土地の相続登記が義務化されることになっています。
不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしないと過料対象になるとされています。
調停
遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所での話し合い(調停)を通じて解決を図ることになります。
これにより合意に至った場合、裁判所が調停調書を作成し、それに基づいて銀行預金の解約や不動産登記の名義変更などを行います。
審判
調停でも解決に至らなかった場合、裁判所での審判により分割内容を決定します。
弁護士費用について
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