- HOME>
- 強制執行
強制執行とは
強制執行とは、確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。
借金を放置すれば、貸金業者などの債権者は、強制執行手続きに向けて、訴訟を提起したり、支払督促・仮執行宣言の申立てを行う可能性が高まります。
債務名義を得た債権者は、強制執行手続きの最初の段階として債務者の財産の「差押え」手続きを行います。借金を滞納した場合に差し押さえられやすい財産は、「預金」と「給料」です。
預金と給料に対する強制執行について
借金を滞納した場合、差し押さえれやすい財産として「預金」と「給料」が挙げられます。
預金に対する強制執行について
預金を差し押さえられた場合、差押えをした時点の預金は引き出すことができなくなり、貸金業者などの債権者は,銀行などに直接取り立てをして借金の回収を実現させます。
給料に対する強制執行について
給料を差し押さえられた場合、差し押さえられる金額は、原則として手取り給料額の4分の1までです(ただし、手取り給料額が44万円を超えるときは、手取り給料額から33万円を差しい引いた残額となります)。給料だけでなく、ボーナスなども差押えの対象となります。
1回の差押えにより、債務の元金と遅延損害金の全額をみたすまで、毎月の差押えが続きます。借金の滞納により給料を差し押さえられた場合、借金を滞納していることを勤務先に知られることにもなりますから、債務者にとっては怖い手続きといえます。
借金滞納により預金や給料を差し押さえられたら
借金を滞納したまま長期間放置していると、債権者は、訴訟提起や支払督促申立てをした上で、預金や給料を差し押さえる手続きを行う場合があります。預金や給料を差し押さえられて慌てて当事務所に相談に来られる方も多くおられます。
給料の差押えが続く場合に、差し押さえた債権者が和解に応じることはほぼないと思われますので、その債権者に対しては任意整理で対応することはできません。
しかし、他の債権者に対して任意整理で対応したり、差し押さえた債権者も含めた債務整理の手段として、自己破産や個人再生がありますので、借金滞納により預金や給料を差し押さえられた場合、お早めに京都市中京区の山西保彦法律事務所にご相談ください。
給料差押えを止めるには
「自己破産」または「個人再生」の申立てをすれば、それらの手続開始決定により給料差押えを止めることができます。
自己破産の申立ての場合、「同時廃止事件」の場合か「管財事件」の場合かで取扱いが異なります。
「同時廃止事件」の場合、破産手続開始決定がなされると、強制執行は中止され、給料差押え自体が止まることはありませんが、差押分が債権者に支払われることはなくなります。その後に免責決定が確定することにより、債務者は、勤務先から差押分(給料天引き分)を受け取ることができます。
「管財事件」の場合、破産手続開始決定がなされると、同時に強制執行が失効し、給料差押え自体が止まります。
「個人再生」の場合、自己破産申立ての「同時廃止事件」と同様、個人再生手続開始決定がなされると、強制執行は中止され、給料差押え自体が止まることはありませんが、差押分が債権者に支払われることはなくなります。その後に再生計画案の認可決定が確定することにより、債務者は、勤務先から差押分(給料天引き分)を受け取ることができます。
このように、自己破産申立て手続きや個人再生申立て手続きを弁護士に委任しても、直ちに給料差押えを止めることはできませんが、給料差押えをされた場合、お早めに京都市中京区の山西保彦法律事務所にご相談ください。