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借金問題でお困りの場合は?

※当事務所が制作した借金・債務整理専門サイトがありますので、詳しくは、そのサイトを是非ご覧ください。
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借金問題解決の実績豊富な弁護士へ

借金問題解決の実績豊富な弁護士へ

複数の借り入れがあり、月々の借金の返済が苦しいなど借金問題でお困りでしたら、お気軽に京都市中京区の山西保彦法律事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所はこれまでに多数の借金問題を解決してきた実績があり、個々のケースに応じて最善の解決策をご提案いたします。
任意整理、個人再生、自己破産など、お一人おひとりの状況を見極めて適切にアドバイスいたします。

“経験豊富”だから見えてくる解決への道筋

“経験豊富”だから見えてくる解決への道筋

当事務所の弁護士はこれまでに様々な借金問題を解決してきただけなく、破産管財人や個人再生委員などを務めた経験もあります。
これらの経験はいわば借金問題でお困りの方からすれば“逆の立場”で、だからこそ見えてくる解決のためにふさわしい方法や道筋があります。
こうした経験があるからこそ、問題解決に向けて多角的に想定でき、先の見通しが立てられるようになるのです。

法テラスの利用、弁護士費用の分割払いが可能

法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された公的な法人です。借金問題などで法的サポートを受けたいにもかかわらず、経済的な理由から弁護士などの専門家に相談したり、依頼したりできない方にも法的サポートを受けられよう民事法律扶助を行っています。
民事法律扶助では、民事裁判等手続きに関する援助として、無料で法律相談を行い、裁判費用や弁護士などの費用の立替えを行なっています。

当事務所では借金問題でお困りの方は、収入や資産が一定額以下であるなどの条件を満たす場合、法テラスの利用が可能です。また、法テラスを利用しない場合でも弁護士費用の分割払いが可能です。

借金問題の解決方法

当事務所ではこれまでの豊富な経験をもとに、その方のご希望に沿って借金問題の解決方法をご提案いたします。

任意整理

弁護士が代理人として債権者と交渉し、少なくとも将来利息をカットして、原則3~5年での借金の分割返済を目指す方法です。

メリット
  • 裁判所を通さずに解決がはかれる
  • マイホームやマイカーなどを残すことが可能
デメリット
  • 借金の元本を減額することは難しい
  • 原則3~5年での分割返済となるので、一定以上の収入がないと難しい

個人再生

裁判所に借金の減額を認めてもらい、残りの債務を利息なしで原則3年間での分割返済を目指す方法です。

メリット
  • 住宅資金特別条項を定めることで、マイホームを残したまま借金を大幅に減額することが可能
  • 借金の理由にかかわらず利用できる
デメリット
  • 借金がすべてなくなるわけではない(100万円未満の減額は不可など)
  • 裁判所に減額を認めてもらうために、一定期間での分割返済が可能な収入を示す必要がある

自己破産

裁判所に借金の返済が不可能であることを申し立て、借金を免除してもらう方法です。
すべての借金がなくなりますが、原則、99万円を超える財産は手続きにかかる費用に使われたり、債権者へ分配されたりします。

メリット
  • 免責が認められればすべての借金がなくなる
デメリット
  • マイホームを含めて、99万円を超える財産は残せない
  • 一度自己破産すると、原則、その後7年間は再度自己破産できない
  • 借金の理由によっては免責が認められない(ギャンブルや浪費など)

弁護士費用について

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YAMANISHI LAW OFFICE