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子の親権を取りたい時は?
親権とは
親権とは、未成年の子に代わって財産管理や契約締結などを行ったり(財産管理権)、身の回りの世話をしたりする(監護権)権利・義務のことを言います。
離婚の際には父母のどちらが親権者になるのかを決めなければならず、まずはご夫婦の話し合い、それでまとまらなければ調停・裁判と移行していきます。
親権者になるためのポイント
ご夫婦同士の話し合いで親権についてまとまらず、調停となった場合、どちらが親権者として適正かを判断するポイントとして“これまでの監護状況”が挙げられます。
これはつまり、“今までどちらがより子供の面倒をみてきたのか?”ということで、法律では親権者を決める際、継続性の原則と言って離婚後も子が同様の生活環境にいられるようにするべきと考えられています。
つまり、基本的にはこれまで主体的に子の面倒をみてきた親の方が、親権者としてふさわしいとみなされやすいのです。
早めの相談で有利な状況を
上記のポイントを考えた場合、子の親権を取りたいというなら離婚前から一度弁護士へご相談いただき、親権取得へ向けて有利な状況を作ったり、証拠を集めたりしておくことが重要となります。
離婚後のご相談、また今すぐにでもパートナーと離れたいと思うあまり、子を置いて別居したりすると不利になりますので、行動を起こす前に京都市中京区の山西保彦法律事務所の弁護士にご相談ください。
養育費を支払ってもらいたい時は?
養育費とは
未成年の子がいる場合、離婚後も親はその子の面倒をみなければいけません。
それは、離婚にともない離れて暮らすようになった親も同じです。
養育費とは未成年の子が自立するまでに必要な費用のことで、具体的には次のような費用がそれにあたります。
養育費の具体例
- 衣食住に必要な費用
- 教育費
- 医療費
- 娯楽費
- 交通費
など
養育費の決め方
養育費はご夫婦同士の話し合い、それでまとまらなければ調停・裁判と移行していきます。
なお養育費には算定表があり、基本的にはこの表に照らし合わせて金額を決めることになります。
子の人数や年齢、また養育費を支払う親の年収、養育費を受け取る親の年収など、個々のケースに応じて細かな金額が設定されています。
養育費を支払ってもらえない
ご夫婦同士の話し合いや調停などにより、合意に至ったはずなのに養育費を支払ってもらえないような場合にはお気軽にご相談ください。
こうした養育費の不払いは大きな社会問題となっており、国もこれを解消するために動いた結果、2020年4月に未払いの養育費を回収しやすくする民事執行法改正を行いました。
具体的には、養育費の未払いにともなう強制執行をするための財産情報の取得手続きが行いやすくなったのです。
これにより、養育費の未払いで泣き寝入りせずに済むケースが増えると考えられています。
面会交流をやめさせたい時は?
面会交流とは
面会交流とは、離婚にともない子と離れて暮らすようになった親が、その子と会って交流する権利のことを言います。
面会交流は民法上で条文が記載されているため、正当な理由なしにこれを拒むことはできません。
ただし…例外もあります
面会交流は非親権者(子と離れて暮らす親)の権利ですが、その子に暴力を振るう恐れがあったり、一定年齢以上の子が面会を拒んでいたりする場合には、面会交流を拒否・制限することが可能です。
様々な事情により面会交流をやめさせたいということでしたら、一度お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。
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