パートナーや不倫相手への慰謝料請求

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パートナーや不倫相手に慰謝料を請求したい時は?

慰謝料が請求できるケース

慰謝料が請求できるケース

離婚における慰謝料はどんな場合でも請求できるというわけではなく、判例では“相手方の有責不法な行為によって離婚するの止むなきに至った”ケースでそれが認められるとされています。
つまり、不貞行為(浮気・不倫)やDVなどの有責行為があった場合、それを請求することが可能になります。

また、不貞行為(浮気・不倫)があった場合は、パートナーと離婚を望んでいるか否かに関係なく、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

慰謝料が請求できないケース

性格の不一致や価値観の違いなど、パートナーに有責行為がない場合には、パートナーへの慰謝料の請求は基本的には認められません。
双方に有責行為があって離婚に至った場合もパートナーに請求することはできないとされています。

また、パートナーの不倫相手への慰謝料請求については、不貞行為(浮気・不倫)の時点でパートナーが既婚者であることを不倫相手が知らず、また知らないことについて過失がない場合、不貞行為以前から婚姻関係が破綻していた場合などには、不倫相手への慰謝料請求は基本的に認められません。

慰謝料の相場

パートナーに対する慰謝料の金額を決定するのに明確な基準はありませんが、裁判となった場合、一般的に100~300万円となることが多いです。
ただしあくまで目安で、婚姻期間の年数や不貞行為の様態の悪さ、子供の有無・年齢などにより変動する場合があります。

パートナーの不貞行為(浮気・不倫)の相手に対する慰謝料の相場は、裁判となった場合、一般的に数十万円~300万円となることが多いです。
ただしあくまで目安で、不貞行為の期間や内容、婚姻関係に対する影響、婚姻期間、未成年の子の有無、不貞行為の相手の経済状況などにより変動する場合があります。

次のような場合、慰謝料が増額できる可能性が高いと言えます。

慰謝料の増額の可能性があるケース

(パートナーに対する慰謝料請求)

  • 婚姻期間が長い
  • 不貞行為の期間が長い
  • 何度も不貞行為を繰り返している
  • DVの程度が悪質
  • 生活費不払いの期間が長い
  • 未成年の子供がいる(子供の人数など)
  • 離婚後、慰謝料を請求する側の生活に不安がある(経済力の問題)
  • パートナーに経済力がある

など

(不倫相手に対する慰謝料請求)

  • 婚姻期間が長い
  • 不貞行為の期間が長い
  • 何度も不貞行為を繰り返している
  • 未成年の子供がいる
  • 不貞行為の結果、別居状態になった、あるいは離婚に至った
  • 不倫相手に経済力がある

など

弁護士に相談してみませんか?

精神的苦痛が軽減されます

慰謝料をめぐってパートナーと交渉するのは、いくら離婚を決意した後とはいえ大きな精神的負担となるものです。
そうした手続きは弁護士へお任せいただいて、これからの新しい人生に向けて準備されることをおすすめします。

また、パートナーの不倫相手と慰謝料をめぐって交渉するのも、大きな精神的負担となるものです。
その手続きを弁護士へお任せいただければ、パートナーの不倫相手との示談交渉を進め、場合により裁判の手続きを経て、できるだけ高額な慰謝料を取れるよう全力を尽くします。

京都市中京区の山西保彦法律事務所では、離婚問題やパートナーの不倫問題で悩まれている方の心に寄り添い、満足のできる解決を目指します。

納得いくまで交渉します

当事務所では基本的にご依頼者様のご意向を大事にして、すぐに妥協したりはせず、納得してもらえるまで粘り強く交渉いたします。
話し合いでまとまらない場合には、裁判の手続きを経ることになりますが、そうした場合でも法律の専門家である弁護士がいれば安心です。

高額な慰謝料を請求されてお困りの方へ

離婚にともなってパートナーから慰謝料を請求されてお困りの方、あるいは不倫相手のパートナーから慰謝料を請求されてお困りの方からのご相談も承ります。

慰謝料には相場があり、それと照らし合わせて適正でないと思われる請求につきましては、弁護士が代理人となって減額を交渉いたします。
ご自身で対応するよりも、法律の専門家が間に入って話し合いを進めた方がスムーズと言えますので、お困りの方は一度お気軽に京都市中京区の山西保彦法律事務所の弁護士にご相談ください。

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