- HOME>
- 会社倒産
会社倒産とは
会社倒産とは、会社が債務(借金)を返済できなくなり、法的手続きによって処理する状態を指します。会社倒産には「清算型」と「再建型」の2種類があります。清算型は会社をたたむ方法で、主に破産や特別清算が該当します。再建型は会社を存続させながら債務を整理する方法で、民事再生や会社更生などがあります。
会社が倒産すると、会社自体が消滅するため、原則として会社の債務も消滅します。ただし、代表者が個人保証をしている場合は、代表者個人に債務が残る可能性がありますので注意が必要です。会社の倒産手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。
こんなことでお困りではありませんか?
- コロナ融資の返済が始まったが、事業収入では返済が難しい
- 代表者個人の連帯保証によって、個人の資産まで失うことが心配
- 税金や社会保険料の滞納が続いており、差押えの可能性がある
- 借金を返すために新たな借入を繰り返す「自転車操業」状態になっている
- 倒産手続きの種類や流れがわからず、何から始めれば良いか迷っている
- 従業員の解雇や取引先への対応をどうすべきか不安がある
- 会社を倒産させた後、代表者個人が再起できるのか心配
- 債権者からの厳しい取り立てで精神的に限界を感じている
- など
当事務所の会社倒産サポート
近年、会社倒産に関するご相談が増加しています。特にコロナ融資の返済開始に伴い、返済が困難になった中小企業からのご相談が目立ちます。
会社倒産のケースでは、会社だけでなく代表者個人の債務問題も同時に解決することが重要です。当事務所では、会社の破産手続きと同時に、必要に応じて代表者個人の債務整理(破産や任意整理など)も一貫してサポートいたします。
会社倒産の手続き方法
会社倒産の主な手続き方法として、破産、特別清算、民事再生、会社更生などがあります。中小企業の場合は破産が選択されることが多いです。
破産の場合、まず弁護士に依頼し、債権者への通知を行います。これにより債権者からの請求が止まり、精神的な余裕が生まれます。次に必要書類を準備し、裁判所に破産申立てを行います。破産手続開始決定後は、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理・換価し、債権者へ配当を行います。
手続きには約6ヶ月から1年程度かかりますが、弁護士が債権者対応や書類作成を代行するため、代表者の負担は軽減されます。手続き完了後、会社は消滅し、法的に債務から解放されます。
会社倒産と代表者の関係
会社が倒産しても、代表者個人が連帯保証人になっている場合は、個人に対して債権者から請求が来る可能性があります。多くの中小企業では、金融機関からの借入時に代表者が個人保証をしているケースが一般的です。
このような場合、会社倒産と同時に代表者個人も債務整理(破産など)を検討する必要があります。代表者個人が破産すれば債務から解放されますが、一定の財産は処分される可能性があります。ただし、生活に必要な基本的な財産は残すことができます。
当事務所では、会社と代表者個人の状況を総合的に判断し、最適な解決策をご提案します。代表者の新たな出発をサポートするために、将来的な再起も視野に入れたアドバイスを行っています。
会社倒産のメリットとデメリット
メリット
債務から法的に解放される
会社破産の手続きを行うことで、会社の債務は法的に消滅します。これにより、返済不可能な借金に悩まされ続けるストレスから解放されて、新たな出発が可能になります。
債権者からの取り立てが即時に止まる
弁護士に依頼して受任通知を債権者に送付すると、その時点から取り立てが法的に停止します。これにより、日々の債権者対応のストレスから解放されて、精神的な余裕が生まれます。
税金や社会保険料の滞納分も整理できる
会社破産により、滞納している税金や社会保険料についても、原則として支払い義務がなくなります。ただし、源泉徴収税など一部の税金については例外もあります。
再出発が可能になる
会社を清算した後、代表者は新たな事業を始めることが可能です。過去の債務に縛られず、これまでの経験を活かして再チャレンジできる環境が整います。
デメリット
会社が消滅する
破産など清算型の倒産手続きを行うと、会社は法的に消滅します。
従業員の解雇が必要になる
会社倒産に伴い、従業員を解雇せざるを得なくなります。退職金や未払い給与の問題も発生する場合があります。
信用情報に記録が残る
代表者が連帯保証人として借入れをしていた場合、債務整理をすると信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に記録が残ります。これにより、一定期間(約5~10年)は新たな借入れが困難になることがあります。
弁護士に相談するタイミング
会社倒産の相談で最も重要なのは、早めの対応です。資金繰りが厳しくなった時点で、まずは専門家に相談することをおすすめします。特に以下のような状況になったら、早急に弁護士への相談をご検討ください。
- 返済のために新たな借入を繰り返している
- 税金や社会保険料の滞納が続いている
- コロナ融資などの返済が始まり資金繰りが厳しい
- 売上が大幅に減少し、改善の見込みが立たない
- 債権者からの取り立てが厳しくなっている
- など
早期の相談により、より多くの選択肢から最適な解決策を見つけることができるようになりますので、京都市中京区の山西保彦法律事務所へお早めにご相談ください。